不動産購入での節税対策への警鐘

2019年11月26日

地裁判決の余波は、、、

 

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東京地方裁判所は、不動産の相続税評価額の更正処分を巡って争われた事件で、国側の主張を認めた。

本事件は、多額の借入による複数の不動産の購入で相続税を圧縮したことに対し、国側が財産評価基本通

達の総則6項「通達の定めで評価が著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて

評価する」を適用している。

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評価通達6項の適用基準は以下の4点となっています。

 

1.評価通達に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること

2.評価通達に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること。

3.評価通達に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額に著しい

 乖離が存在すること。

4.3の著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること。

 

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これまで金融機関や建築会社で言われてきた節税スキームへの余波が心配されます。

 

相続対策で不動産購入や建築したとしてもその行為から時間が経てば節税効果も薄まりますし、

今回の判決の通り、短い期間で相続人が亡くなられても相続税の圧縮を目的とした行為として

国税に認められないとなってくるので有ればこの節税スキームはもう意味をなさないように感じます。

 

これからも、暫くはこういった営業が行われると思いますので

是非今回の判決のようなリスクは無いかの確認をしてみて下さい。